大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和28(オ)135 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人猪股正清の上告理由第一点乃至第三点について。

上告人Aは本訴において、亡Dと被上告人との養子縁組の無効なることを理由と

して、被上告人の相続の効力を争い、依つて被上告人の右相続に因る本件建物の所

有権の取得並びに本件賃貸借の承継を否定するものであることは原審弁論の趣旨に

よつて明らてある。そうして、原判決は、かりに同上告人主張のような事実関係か

存在するとしても、被上告人のした相続の無効を主張してその相続の効力を排除す

るには相続回復の訴によることを要し、しかも相続回復の請求権は正当な相続人に

専属するものであるから、上告人Aにおいて自己に相続権あることを主張するので

ない本件においては右上告人の抗弁を採用することはできないと判示したのであつ

て原判決の右判断は正当である。論旨はひつきよう原判示を正解しないことにもと

ずくものであつて採用することはできない。所論判例はいずれも本件に適切でない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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